宅建 令和3年度12月(2021年)問35 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢1】宅地建物取引業法第35条第1項、同法施行規則第16条の12第1項第1号。ITを活用した重要事項説明(IT重説)においても、宅地建物取引士は、相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければなりません。相手方の承諾があっても提示を省略することはできません。 【選択肢2】宅地建物取引業法第35条第1項。重要事項説明書は、契約が成立する前(契約締結前)に交付し、説明を行う必要があります。契約成立後に交付するものではありません。 【選択肢3】宅地建物取引業法第35条第1項、同法施行規則第16条の2。重要事項説明書には、説明を行った宅地建物取引士が記名押印する必要がありますが、その宅地建物取引士が専任である必要はありません。また、売買契約の各当事者に記名押印させる義務はありません。 【選択肢4】宅地建物取引業法第35条第1項。宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介を行う場合、買主が宅地建物取引業者であっても、媒介業者は買主に対し重要事項説明書を交付して説明を行う義務があります。これは、媒介業者が取引の専門家として買主に対して情報提供を行う責任があるためです。
条文・判例に基づく判断です。