宅建 令和3年度12月(2021年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000m²の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000m²の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000m²と3,000m² に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
国土利用計画法第23条第1項及び同法施行令第2条第1項第3号により、都市計画区域外の10,000m²以上の土地の地上権設定は事後届出の対象となるため、選択肢1は正しい。選択肢2は法第29条第1項により、遊休土地の利用計画届出期間が「6週間以内」であるため誤り。選択肢3は法第23条第2項及び同法施行令第2条第1項第2号により、一団の土地の分割取得で合計面積が届出対象(市街化調整区域で5,000m²以上)となる場合は届出が必要であるため誤り。選択肢4は法第26条第1項により、勧告に従わない場合の公表は「できる」とされており、義務ではないため誤りである。
条文・判例に基づく判断です。