宅建 令和3年度10月(2021年)問5 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
民法第3条の2は、意思能力を有しない者がした法律行為は無効であると定めています。これは、自己の行為の結果を判断する能力を欠く者の行為に法的な効力を認めないという趣旨です。したがって、不動産の売買契約において意思能力を欠いていた場合、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず、その契約は無効となります。
条文・判例に基づく判断です。