宅建 令和3年度10月(2021年)問6 権利関係 の解説

問題

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡 (令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
  2. 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
  3. 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
  4. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

【選択肢1】民法466条2項、3項。譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡は有効であり、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することで債務を免れることができます。 【選択肢2】民法466条1項。債権は譲渡することができ、その意思表示の時に現に発生していない将来債権であっても、譲渡の対象とすることが可能です。改正民法(令和2年4月1日施行)により、将来債権の譲渡の有効性が明確化され、判例もこれを認めています(最判平成11年1月29日など)。 【選択肢3】民法466条4項。譲渡制限の意思表示がされていたことを譲受人が知っていた(悪意)場合、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済等をもって譲受人に対抗できます。 【選択肢4】民法467条1項、2項。債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できません。また、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です。

条文・判例に基づく判断です。

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