宅建 令和3年度10月(2021年)問4 権利関係 の解説

問題

被相続人の配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
  2. Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
  3. 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
  4. Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【選択肢1】 民法1030条2項:配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議で定めた期間が満了すれば消滅し、更新や延長は認められません。これは、建物の所有者の権利を安定させるための規定です。 【選択肢2】 民法1032条1項:配偶者居住権者は、建物の所有者の承諾がなければ、第三者に建物を賃貸することはできません。配偶者居住権は、配偶者自身の居住を目的とする権利であるため、所有者の権利を不当に侵害しないよう制限されています。 【選択肢3】 民法1031条:配偶者居住権は、配偶者自身の居住を保護するための権利であり、一身専属的な性質を持つため、相続の対象とはなりません。配偶者が死亡すれば、その権利は消滅します。 【選択肢4】 民法1036条1項:配偶者居住権は、登記がなければ第三者に対抗することができません。これは、不動産物権変動の対抗要件に関する一般原則と同様に、取引の安全を確保するための規定です。

条文・判例に基づく判断です。

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