宅建 令和3年度10月(2021年)問3 権利関係 の解説
問題
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。 ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。 イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。 ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。 エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【ア】民法653条1号(委任の終了事由)により、委任は当事者の死亡によって終了します。また、民法656条(準委任)により、この規定は準委任契約にも準用されます。したがって、Aの死亡により準委任契約は終了し、相続人が清掃業務を行う義務を負うことはありません。 【イ】民法896条(相続の一般的効力)により、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継します。賃貸借契約は当事者の一方の死亡によっては終了せず、賃貸人の地位は相続人に承継されます。賃貸借契約の解除には、債務不履行などの解除事由が必要であり、単に賃貸人の死亡を理由に解除することはできません。 【ウ】民法896条(相続の一般的効力)により、売買契約における売主の地位も相続人に承継されます。売買契約の目的物である土地はAの死亡によって消滅するわけではなく、履行は可能であるため、契約が原始的に履行不能となって無効となることはありません。 【エ】民法597条3項(使用貸借の終了)により、借主が死亡したときは使用貸借契約は終了します。使用貸借は無償の契約であり、当事者間の個人的な信頼関係に基づく側面が強いため、借主の死亡によって契約は終了し、相続人が借主の地位を承継することはありません。
条文・判例に基づく判断です。