宅建 令和3年度10月(2021年)問2 権利関係 の解説
問題
債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
### 選択肢1\n* **民法441条(相対的効力の原則)**\n * 連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者にその効力を及ぼさない(相対的効力)。\n* **民法147条
条文・判例に基づく判断です。