宅建 令和2年度10月(2020年)問26 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
  2. 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  3. 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
  4. 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

【正解3の根拠】宅地建物取引業法第2条第1号(宅地建物取引業の定義)及び第3条(免許)。宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等を「業として」行うことを指し、「業として」とは反復継続して行い、社会通念上事業と認められる程度のものをいいます。不特定多数の者に分譲する事業はこれに該当するため、免許が必要です。\n【選択肢1の根

条文・判例に基づく判断です。

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