宅建 令和2年度10月(2020年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 イ広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。 ウ複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。 エ宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【アの根拠】宅地建物取引業法第34条第1項、第34条第2項 宅地建物取引業者は、広告をする際(同条第1項)及び注文を受けた際(同条第2項)に、取引態様を明示する義務があります。広告時に明示していても、注文を受けた際には改めて注文者に対し取引態様を明らかにしなければなりません。広告時と取引態様に変更がない場合でも、この義務は免除されません。 【イの根拠】宅地建物取引業法第32条 宅地建物取引業者は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。この誤認させる方法には限定がなく、重要な事実の一部を表示しないことによって誤認させる行為も禁止の対象となります。 【ウの根拠】宅地建物取引業法第34条第1項 宅地建物取引業者は、広告をする際には、取引態様(売主、代理、媒介の別)を明示しなければなりません。これは、広告を数回に分けて行う場合であっても、広告の都度、明示する必要があります。 【エの根拠】宅地建物取引業法第33条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の「処分があった後」でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。単に「申請をした後」では広告を行うことはできません。
条文・判例に基づく判断です。