宅建 令和2年度10月(2020年)問24 税・その他 の解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
- 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
- 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢4(正解)】 地方税法第73条の7第2号:共有物の分割による不動産の取得については、分割前の持分の割合を超えない部分の取得であれば、実質的な所有権の移転がないとみなされ、不動産取得税は課されません。 【選択肢1】 地方税法第73条の2第1項、附則第11条の2第1項:不動産取得税の税率は本則4%ですが、令和6年3月31日までの取得については、住宅及び住宅用地に限り特例で3%が適用されます。 【選択肢2】 地方税法:不動産取得税には、狭小な不動産に対する非課税規定は存在しません。不動産の取得という事実に対して課税されるため、面積の大小は原則として課税の有無に影響しません。 【選択肢3】 地方税法第73条の2第2項:家屋の改築によりその価格が増加した場合は、当該改築をもって不動産の取得とみなし、不動産取得税が課されます。
条文・判例に基づく判断です。