宅建 令和2年度10月(2020年)問23 税・その他 の解説
問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円 (うち消費税額及び地方消費稅額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
- 「Aの所有する土地 (価額5,000万円) とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
- 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
- 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
1. 印紙税法基本通達第23条:課税文書に記載された金額が消費税額等とそれ以外の金額に明確に区分されている場合、消費税額等は記載金額に含めない。本件では、消費税額等100万円を控除した1,000万円が記載金額となる。 2. 印紙税法基本通達第24条:交換契約書における記載金額は、交換する物件のうち価額の大きい方の金額となる。本件では、5,000万円と4,000万円のうち大きい方の5,000万円が記載金額となる。 3. 印紙税法第5条、印紙税法基本通達第19条:国、地方公共団体等が作成する文書は非課税文書とされ、課税文書を共同で作成した場合、その作成者のうち非課税文書の作成者がいるときは、当該文書は非課税となる。したがって、国が共同作成者である本件契約書は非課税である。 4. 印紙税法基本通達第21条:不動産の賃貸借契約書は、原則として記載金額のない文書として取り扱われるが、権利金、更新料、保証金等で返還されないことが確定している金銭の額が記載されている場合は、その金額が記載金額となる。本件では、権利金100万円が記載金額となる。
条文・判例に基づく判断です。