宅建 令和2年度10月(2020年)問22 法令上の制限 の解説

問題

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  2. Eが所有する市街化区域内の2,000m²の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  3. Gが所有する都市計画区域外の15,000m²の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  4. Iが所有する都市計画区域外の10,000m²の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m²の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

国土利用計画法第23条第1項は、土地に関する権利の移転または設定を「対価を得て」行う契約を締結した場合、契約締結日から2週間以内に事後届出が必要と定めています。贈与は対価性がないため対象外ですが、交換は対価性があると解され、また売買予約契約も対象となります。国土利用計画法施行令第9条第1項は、事後届出の対象となる土地の面積を、市街化区域では2,000m²以上、市街化調整区域や都市計画区域(市街化区域を除く)では5,000m²以上、都市計画区域外では10,000m²以上と具体的に定めています。

条文・判例に基づく判断です。

令和2年度10月の過去問を模擬試験形式で解く