宅建 令和1年度(2019年)問47 税・その他 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
- 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
- リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。
- 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。
税法・鑑定評価基準等
【選択肢1】誤。土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがな…→法令・判例の規定に適合する。