宅建 平成29年度(2017年)問23 税・その他 の解説
問題
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
- 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
- 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。個人が所有する別荘のような「生活に通常必要でない資産」が災害によって損失を受けた場合、その損失額は、所得税法第62条第2項の特例により、その年分または翌年分の譲渡所得の金額から控除することができます。これは、雑損控除の対象とならない特定の資産に対する救済措置として設けられています。
【所得税法第62条第2項(生活に通常必要でない資産の譲渡損失の繰越控除)】 居住者が、生活に通常必要でない資産(別荘、競走馬など)について、災害により滅失し、又は損壊したことにより生じた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)がある場合には、その損失の金額は、その年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。 【所得税基本通達36-10(権利金等の課税関係)】 土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の2分の1(10分の5)に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額は、土地の譲渡があったものとして譲渡所得として課税される。 【所得税法第27条(事業所得)】 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう。 【所得税法第33条(譲渡所得)】 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物及び構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間にわたり使用させることによる対価で一時所得に該当しないものを含む。)による所得をいう。 【所得税法第60条第1項(贈与等により取得した資産の取得費等)】 贈与、相続又は遺贈により取得した資産の取得費は、その資産を贈与、相続又は遺贈により取得した者がその資産を譲渡した場合において、その資産の取得費の計算については、その資産を贈与、相続又は遺贈をした者のその資産の取得費をその資産を取得した者の取得費とみなす。
【選択肢1】正。 個人が所有する別荘は、所得税法上「生活に通常必要でない資産」に該当します。このような資産が台風などの災害によって滅失または損壊した場合、その損失の金額(保険金等で補填される部分を除く)は、所得税法第62条第2項の特例により、その損失を受けた日の属する年分、またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができます。これは、生活に通常必要でない資産の災害損失は雑損控除の対象とならないため、譲渡所得の範囲内で損失を吸収できるように設けられた特別な規定です。したがって、記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払われる権利金は、原則として不動産所得として課税されます。しかし、その権利金の金額が、その土地の価額の10分の5(2分の1)に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額は、土地の譲渡があったものとみなされ、譲渡所得として課税されることになります(所得税基本通達36-10)。本選択肢では、10分の5を超える場合でも「不動産所得として課税される」としているため、誤りです。 【選択肢3】誤。 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得を指しますが、これは一時的・偶発的な資産の譲渡による所得を想定しています(所得税法第33条)。不動産業者である個人が、営利を目的として継続的に土地の譲渡を行っている場合は、その活動が事業として行われているとみなされ、その所得は事業所得として課税されます(所得税法第27条)。譲渡所得と事業所得は、所得税法上、異なる所得区分であり、課税方法も異なります。したがって、記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 個人が相続(限定承認に係るものを除く)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算において、その資産の取得費は、被相続人がその資産を取得したときの取得費を引き継ぐのが原則です(所得税法第60条第1項)。つまり、相続の時における価額(相続税評価額など)が取得費となるわけではありません。被相続人の取得費が不明な場合は、概算取得費(譲渡収入金額の5%)を適用することになります。したがって、「その相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される」という記述は誤りです。