宅建 平成29年度(2017年)問24 税・その他 の解説

問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  2. 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
  3. 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審查委員会に審査の申出をすることができる。
  4. 平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、地方税法第432条に基づき、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。これは納税者の権利として非常に重要な制度です。他の選択肢は、固定資産税の納税義務者、縦覧制度の期間、住宅用地特例の適用時期に関する誤った記述を含んでいます。

【選択肢1の根拠】地方税法第343条第1項(固定資産税の納税義務者) 【選択肢2の根拠】地方税法第416条第1項、第2項(固定資産課税台帳等の縦覧) 【選択肢3の根拠】地方税法第432条第1項(審査の申出) 【選択肢4の根拠】地方税法附則第18条第1項(住宅用地に対する課税標準の特例)、地方税法第359条(賦課期日)

【選択肢1】誤。固定資産税は、原則として「固定資産の所有者」に対して課税されます(地方税法第343条第1項)。賃借人は、その固定資産を使用しているに過ぎず、所有者ではありませんので、固定資産税の納税義務者にはなりません。例えば、アパートを借りている人が、そのアパートの固定資産税を払うことはありませんよね。納税義務者は、そのアパートの所有者である大家さん(貸主)です。 【選択肢2】誤。固定資産税の納税者が、自分の家屋の価格と市町村内の他の家屋の価格を比較するために「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できる期間は、地方税法第416条第2項により「固定資産税の納税通知書の交付を受けた日から当該年度の最初の納期限の日までの間」と定められています。いつでも縦覧できるわけではありません。自分の固定資産の価格が登録された「固定資産課税台帳」はいつでも閲覧可能ですが、他の固定資産と比較するための「縦覧帳簿」は期間が限定されている点に注意が必要です。 【選択肢3】正。固定資産税の納税者は、その納付すべき固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、地方税法第432条第1項に基づき、文書をもって「固定資産評価審査委員会」に審査の申出をすることができます。これは、納税者の権利として非常に重要な制度です。申出の期間は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格等の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内とされています。ただし、価格が据え置かれた年度など、一定の場合には審査の申出ができないこともあります。 【選択肢4】誤。固定資産税は、毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。地方税法第359条)現在の固定資産の状況に基づいて課税されます。住宅用地に対する課税標準の特例(地方税法附則第18条第1項)が適用されるのは、賦課期日である1月1日において「住宅の敷地の用に供されている土地」である場合です。問題文では「平成29年1月1日現在において更地」とあるため、この時点では住宅用地ではありません。たとえその後、公示までに住宅が建設されたとしても、平成29年度の固定資産税には住宅用地の特例は適用されません。特例が適用されるのは、翌年度(平成30年度)の固定資産税からとなります。

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