宅建 平成28年度(2016年)問9 権利関係 の解説
問題
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略) 上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
- 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
- 売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。本判決文は、契約締結前の信義則上の説明義務違反による損害賠償請求権は「不法行為」に基づくものであり、「債務不履行」ではないと明確に述べています。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、民法第724条により「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年(改正民法では5年と20年)」であり、選択肢2の「売買契約から10年間」という期間は誤りであるため、これが誤った記述となります。
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【選択肢1】正。 判決文によれば、信義則上の説明義務違反による損害賠償請求権は「不法行為により発生したものである」とされています。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、民法第724条第1号に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」と明確に定められています。したがって、買主が損害及び加害者(売主)を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅するという記述は、この民法第724条の規定に合致するため正しいです。 【選択肢2】誤。 判決文により、この損害賠償請求権は「不法行為により発生したものである」とされています。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、民法第724条第2号に「不法行為の時から20年間行使しないとき」と定められています(なお、改正民法では、人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年、それ以外は20年)。選択肢では「売買契約から10年間」とありますが、これは不法行為の時効期間としては誤りです。不法行為の時から20年(または5年)が正しい期間であり、10年ではありません。10年という期間は、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効(債権の消滅時効)の原則的な期間を想起させるものであり、不法行為には適用されません。したがって、この記述は誤っています。 【選択肢3】正。 判決文によれば、買主の損害賠償請求権は「不法行為により発生したものである」とされています。民法第509条は、「不法行為によって生じた債権を受働債権とするときは、債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」と規定しています。この選択肢の場合、売主が買主に対して有する債権を自働債権とし、買主が売主に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として相殺しようとしています。民法第509条により、不法行為の加害者(売主)は、被害者(買主)の不法行為債権を受働債権として相殺することはできません。これは、加害者が相殺によって不法行為の責任を免れることを防ぎ、被害者を保護するための重要な規定です。したがって、売主が相殺をもって買主に対抗できないという記述は正しいです。 【選択肢4】正。 判決文には「当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである」と明確に記載されています。これは、契約締結前の信義則上の説明義務違反は、契約が成立する前の段階での義務違反であり、契約上の債務不履行責任(民法第415条)とは異なり、不法行為責任(民法第709条)として処理されるべきであるという考え方を示しています。契約が成立する前の段階では、まだ契約上の義務は発生していないため、債務不履行責任を問うことはできません。したがって、買主が売主に対して、この説明義務違反を理由に売買契約上の債務不履行責任を追及することはできないという記述は、判決文の趣旨に合致するため正しいです。