宅建 平成28年度(2016年)問10 権利関係 の解説

問題

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
  2. Cが甲建物の賃借人に対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
  3. Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
  4. Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。相続の承認・放棄の期間は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています(民法915条1項)。したがって、相続の開始を知らないまま3か月が経過しても、単純承認をしたものとはみなされません。

・民法第915条第1項(承認又は放棄の期間):相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をしなければならない。 ・民法第921条第1号(法定単純承認):相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。 ・民法第923条(限定承認):共同相続人は、共同してのみ、限定承認をすることができる。

【選択肢1】正。 相続財産である甲建物を不法占拠しているDに対し、Bが明渡しを求める行為は、相続財産の現状を維持し、その価値を保全するための行為、すなわち「保存行為」に該当します。民法第921条第1号に規定される「相続財産の全部又は一部を処分したとき」とは、相続財産の現状や性質を変更するような行為を指し、保存行為はこれには含まれません。したがって、保存行為である明渡し請求をしたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされません。 【選択肢2】正。 Cが甲建物の賃借人に対し、相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを実際に受け取る(収受領得する)行為は、相続財産である賃料債権を積極的に利用し、自己の財産として確定させる行為です。これは、民法第921条第1号にいう「相続財産の全部又は一部を処分したとき」に該当し、相続財産を自己の意思で管理・利用する行為と評価されます。したがって、Cは単純承認をしたものとみなされます。 【選択肢3】正。 限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する制度です。この限定承認は、民法第923条により「共同相続人は、共同してのみ、限定承認をすることができる」と定められています。つまり、共同相続人全員が一致して限定承認の手続きを取る必要があります。Cがすでに単純承認をしてしまった場合、共同相続人全員での限定承認は不可能となるため、Bは限定承認をすることができなくなります。 【選択肢4】誤。 相続の承認または放棄の期間(熟慮期間)は、民法第915条第1項により「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています。単に「相続の開始から」3か月が経過しただけでは、相続の開始を知らない相続人が単純承認をしたものとみなされることはありません。相続人が相続の開始を知らない場合は、その期間は進行せず、知った時から改めて3か月が起算されます。したがって、本選択肢の記述は誤りです。

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