宅建 平成28年度(2016年)問23 税・その他 の解説
問題
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。
- 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。
- 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
税法・鑑定評価基準等
【選択肢1】誤。個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当す…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡によ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。