宅建 平成28年度(2016年)問24 税・その他 の解説
問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
- 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
- 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審查委員会に審査の申出をすることができる。
- 平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、地方税法第432条第1項に基づき、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。これは、納税者の権利を保護し、課税の適正性を担保するための重要な制度です。
・**地方税法第343条第1項(固定資産税の納税義務者)**:固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産を所有している者に対し、その固定資産の所在する市町村において課する。 ・**地方税法第416条第1項(固定資産課税台帳等の縦覧)**:納税義務者等は、自己の固定資産の価格と、市町村内の他の固定資産の価格とを比較することができるよう、毎年一定の期間(通常は4月1日から20日間、または最初の納期限までのいずれか遅い日まで)に限り、固定資産課税台帳等を縦覧することができる。 ・**地方税法第432条第1項(審査の申出)**:固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 ・**地方税法附則第18条第1項、第2項(住宅用地の課税標準の特例)**:住宅用地に対する固定資産税の課税標準は、賦課期日(1月1日)現在において、その土地が住宅の敷地の用に供されている場合に限り、特例が適用される。
【選択肢1】誤。固定資産税は、固定資産が賃借されている場合でも、原則としてその固定資産の所有者に対して課税されます(地方税法第343条第1項)。賃借人は、その固定資産を使用収益しているに過ぎず、所有者ではないため、固定資産税の納税義務者とはなりません。固定資産税は、資産の所有という事実に対して課される税金であると理解しておきましょう。 【選択肢2】誤。家屋に対して課する固定資産税の納税者が、自己の家屋の価格と市町村内の他の家屋の価格を比較できる制度は「縦覧制度」と呼ばれます(地方税法第416条第1項)。しかし、この縦覧は「いつでも」できるわけではありません。毎年、市町村が定める一定の期間(通常は4月1日から20日間、または最初の納期限までのいずれか遅い日まで)に限定されています。この期間を過ぎると縦覧はできませんので注意が必要です。 【選択肢3】正。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法第432条第1項)。これは、納税者の権利として認められている重要な不服申立ての制度です。市町村長が決定した価格が適正でないと考える場合に、第三者機関である審査委員会に判断を求めることができます。 【選択肢4】誤。住宅用地に対する課税標準の特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、その土地が実際に住宅の敷地の用に供されている場合に適用されます(地方税法附則第18条第1項、第2項)。「住宅の建設が予定されている」というだけでは、まだ住宅用地とはみなされず、特例の適用は受けられません。あくまで賦課期日時点の現況で判断されるため、将来の計画だけでは適用されない点に注意が必要です。