宅建 平成27年度(2015年)問5 権利関係 の解説
問題
占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
- 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
- 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。占有を代理している者(直接占有者)も、民法198条の占有保持の訴えを含む占有訴権を提起することができます。これは、民法181条により占有代理によって直接占有者も占有者としての地位を有するためです。
・民法第181条(占有の取得):「占有権は、代理人によって取得することができる。」 (補足:これにより、代理人は直接占有者として占有権を有し、占有者としての地位が認められます。) ・民法第198条(占有保持の訴え):「占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」 (補足:占有者であれば、この訴えを提起できます。) ・民法第202条第1項(占有の訴えの提起):「占有の訴えは、占有者でなければ提起することができない。」 (補足:占有代理人である直接占有者も「占有者」に含まれるため、占有訴権を行使できます。)
【選択肢1】誤り。占有は、必ずしも物理的な支配を要せず、社会通念上、その物を事実上支配していると認められる状態であれば成立します(民法180条)。鍵の所持は支配の有力な証拠ではありますが、絶対的な要件ではありません。甲建物の所有者Aが隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止しているという状況は、社会通念上、Aが甲建物を事実上支配していると評価できる可能性があり、「鍵を所持しない限り占有しているとはいえない」と断定することはできません。 【選択肢2】誤り。民法186条1項は「占有者は、占有物について行使する権利を適法に有するものと推定する」と規定していますが、この推定規定は、占有者が本権(所有権など)を有することを推定するものであり、所有権に基づく明渡し請求に対する抗弁として機能するものではありません。所有者(またはその相続人)が所有権を証明して明渡しを求めた場合、占有者は自己に占有を正当化する権原(賃借権、地上権など)があることを具体的に主張・立証しなければ、明渡しを拒否することはできません。単に占有しているというだけでは、所有権に基づく明渡し請求を排斥することはできないのです。 【選択肢3】正。民法181条により、占有権は代理人によって取得することができます。この場合、代理人は「直接占有者」として占有権を有します。そして、民法202条1項は「占有の訴えは、占有者でなければ提起することができない」と定めていますが、直接占有者も占有者であるため、占有が妨害された場合には、民法198条の占有保持の訴えを提起することができます。したがって、本記述は正しいです。 【選択肢4】誤り。民法200条1項は、占有回収の訴えを占有を侵奪した者又はその特定承継人に対して提起できると定めていますが、同条2項により、特定承継人に対しては「その特定承継人が侵奪の事実を知っていたとき(悪意の特定承継人)」に限り提起することができます。したがって、「当然に提起することができる」という記述は、善意の特定承継人には提起できないため、誤りです。