宅建 平成27年度(2015年)問42 宅建業法 の解説

問題

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
  2. 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  3. AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。この問題は、宅地建物取引業者が供託する営業保証金と、保証協会の社員が納付する弁済業務保証金分担金の額に関する知識を問うものです。宅地建物取引業法第27条第1項および第64条の8第1項に定められた基準に基づき、事務所の数に応じた金額が正しく計算されているため、本記述は正しいと判断されます。

【営業保証金の額】 ・宅地建物取引業法第27条第1項:宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき500万円の営業保証金を供託しなければならない。 【弁済業務保証金分担金の額】 ・宅地建物取引業法第64条の8第1項:保証協会の社員は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 【営業保証金・弁済業務保証金分担金の供託・納付方法】 ・宅地建物取引業法第27条第1項:営業保証金は、金銭又は国土交通省令で定める有価証券をもって供託することができる。 ・宅地建物取引業法第64条の8第1項:弁済業務保証金分担金は、金銭をもって納付しなければならない。 【営業保証金・弁済業務保証金の取り戻し】 ・宅地建物取引業法第30条第2項:営業保証金を取り戻す場合、還付を請求する権利を有する者に対し、6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 ・宅地建物取引業法第64条の10第2項:保証協会が弁済業務保証金を取り戻す場合、還付を請求する権利を有する者に対し、6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 【営業保証金・弁済業務保証金からの弁済】 ・宅地建物取引業法第28条第1項:宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、その宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有する。 ・宅地建物取引業法第64条の9第1項:宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、保証協会が供託した弁済業務保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有する。

【選択肢1】誤。新たに事務所を設置する場合、A(営業保証金を供託する業者)は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に金銭又は有価証券をもって充てることができます(宅地建物取引業法第27条第1項)。しかし、B(保証協会の社員)が保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできません(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。したがって、Bに関する記述が誤りであるため、選択肢全体として誤りとなります。 【選択肢2】誤。一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金を取り戻すとき、Aは還付を請求する権利を有する者に対して6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません(宅地建物取引業法第30条第2項)。これは正しいです。しかし、B(保証協会の社員)の場合、社員が納付した弁済業務保証金分担金は保証協会が供託する弁済業務保証金の一部であり、社員自身が弁済業務保証金を取り戻すわけではありません。保証協会が弁済業務保証金を取り戻す際に、還付を請求する権利を有する者に対して6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を官報に公告するのは保証協会です(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。社員B自身が公告するわけではないため、Bに関する記述が誤りであり、選択肢全体として誤りとなります。 【選択肢3】正。A(営業保証金を供託する業者)の場合、主たる事務所1か所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円の営業保証金を供託する必要があります(宅地建物取引業法第27条第1項)。したがって、主たる事務所1か所と従たる事務所3か所の場合、1,000万円+(500万円×3)=2,500万円の供託が必要です。B(保証協会の社員)の場合、主たる事務所1か所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。したがって、主たる事務所1か所と従たる事務所3か所の場合、60万円+(30万円×3)=150万円の納付が必要です。両者とも記述の金額が正しいので、選択肢全体として正しいです。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法第28条第1項)。これは正しいです。しかし、Bに関する債権にあっては、債権者はBが納付した弁済業務保証金分担金から直接弁済を受けるわけではありません。債権者は、保証協会が供託している弁済業務保証金について、その額を上限として弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法第64条の9第1項)。弁済業務保証金分担金は、保証協会が供託する弁済業務保証金の一部を社員が負担するものであり、債権者が直接その分担金から弁済を受けるわけではないため、Bに関する記述が誤りであり、選択肢全体として誤りとなります。

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