宅建 平成27年度(2015年)問2 権利関係 の解説
問題
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
- 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約 (貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。民法94条2項は、虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないと定めていますが、この「第三者」とは、虚偽表示によって形成された外形を信頼して、新たに法律上の利害関係に入った者を指します。選択肢2のCは、虚偽表示の対象である甲土地そのものではなく、甲土地上に建てられた建物の賃借人であるため、甲土地の虚偽表示における民法94条2項の第三者には該当しません。したがって、AはCに対して虚偽表示の無効を主張できるため、選択肢2の記述は誤りとなります。
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]