宅建 平成25年度(2013年)問46 宅建業法 の解説

問題

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関す る次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを 業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要 な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
  2. 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は 購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  3. 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払わ れる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する 業務を行っている。
  4. 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自 ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付 けに係るものでなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の証券化支援事業(買取型)において、金融機関から譲り受ける貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金だけでなく、それに付随する土地や借地権の取得に必要な資金も対象となります。したがって、「譲受けの対象としていない」とする選択肢1は誤りです(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号イ)。

独立行政法人住宅金融支援機構法 **第13条(業務)** 1. 機構は、その目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる貸付けに係る債権(以下「貸付債権」という。)を金融機関から譲り受ける業務(以下「証券化支援事業」という。) イ 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る債権 (補足:この「住宅の建設若しくは購入に必要な資金」には、その住宅が建つ土地や借地権の取得資金も含まれます。住宅ローンは通常、土地と建物を一体として融資されるため、土地の取得資金も機構の譲受けの対象となるのです。) 二 次に掲げる資金の貸付けの業務 イ 災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付け (補足:これは、災害に遭われた方々への直接融資であり、機構の重要な役割の一つです。) 四 貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務 (補足:いわゆる「団信」と呼ばれるもので、住宅ローンの債務者が万一の事態に陥った際に、残された家族がローンの返済に困らないようにするための制度です。)

【選択肢1】誤。 この記述は、「当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない」としている点が誤りです。 機構が金融機関から譲り受ける貸付債権(証券化支援事業・買取型)は、住宅の建設や購入に必要な資金の貸付けに係るものですが、これには、その住宅が建つ土地や借地権の取得に必要な資金も含まれます。一般的に住宅ローンは、土地と建物を一体として融資されるため、土地の取得資金も機構の譲受けの対象となるのです。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号イの「住宅の建設若しくは購入に必要な資金」には、土地等の取得資金も含まれると解釈されます。したがって、譲受けの対象となりますので、本記述は誤りです。 【選択肢2】正。 この記述は正しいです。機構は、災害により住宅が滅失した場合に、それに代わるべき建築物の建設または購入に必要な資金を直接貸し付ける業務を行っています(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第2号イ)。これは、災害復興建築物建設・購入資金貸付と呼ばれ、被災者の住まい再建を支援する機構の重要な直接融資業務の一つです。 【選択肢3】正。 この記述は正しいです。機構は、貸付けを受けた者(住宅ローンの債務者)とあらかじめ契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する「団体信用生命保険(団信)」に関する業務を行っています(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第4号)。これにより、万一のことがあった場合でも、残された家族が住宅ローンの返済に困ることがないよう、債務者の安心を支える制度です。 【選択肢4】正。 この記述は正しいです。機構が証券化支援事業(買取型)により金融機関から譲り受ける貸付債権は、原則として「自ら居住する住宅」または「自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅」を建設し、または購入する者に対する貸付けに係るものでなければなりません(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号イ)。これは、機構が国民の居住の安定を図ることを目的としているため、投資用や賃貸用など、投機目的の住宅は対象外とされていることを意味します。

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