宅建 平成25年度(2013年)問2 権利関係 の解説

問題

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
  2. 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
  3. 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
  4. Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。未成年者である子CとDが共同相続人である場合、親権者である母EがCとD双方を代理して遺産分割協議を行うことは、CとDの間で利益が相反する行為(民法826条1項)に該当するため、特別代理人の選任が必要です。特別代理人を選任せずに行われた遺産分割協議は、無権代理行為として無効となります。

・**民法3条1項(権利能力の始期)**: 私権の享有は、出生に始まる。 ・**民法6条1項(未成年者の営業の許可)**: 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 ・**民法731条(婚姻適齢)**: 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。(※2022年4月1日施行の改正民法により、男女ともに18歳に統一されました。) ・**民法737条1項(未成年者の婚姻についての同意)**: 未成年者が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 ・**民法737条2項(未成年者の婚姻についての同意)**: 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 ・**民法826条1項(利益相反行為)**: 親権を行う父又は母とその子との間において利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 ・**判例(利益相反行為と無権代理)**: 親権者が特別代理人を選任せずに利益相反行為を行った場合、その行為は無権代理行為となり、本人の追認がない限り無効である。

【選択肢1】誤。 民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めており、人は生まれた瞬間に権利能力を取得します。権利能力とは、法律上の主体として権利義務の帰属主体となることができる能力のことです。したがって、生まれたばかりの乳児であっても、出生していれば不動産を含む財産を所有する権利能力を有します。意思疎通ができるかどうか(意思能力の有無)は、自ら有効な法律行為ができるかどうかの問題であり、権利能力とは別の概念です。意思能力がない乳児の場合でも、親権者などの法定代理人が代理して法律行為を行うことで、不動産を取得し、所有することが可能です。 【選択肢2】誤。 民法6条1項は、未成年者が一度、一種または数種の営業を許可されると、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有すると定めています(民法6条2項)。これは、未成年者が社会経済活動に参加しやすくするための特則です。したがって、営業を許可された未成年者が、その営業のために商品を仕入れる売買契約を締結する際には、もはや親権者の同意は不要となります。父母のどちらか一方の同意が必要であるという記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 婚姻適齢については、2022年4月1日に施行された改正民法により、男女ともに18歳に統一されました(民法731条)。したがって、「男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができる」という記述は、改正前の民法に基づくものであり、現在の民法では誤りです。また、未成年者が婚姻するには父母の同意が必要ですが(民法737条1項)、父母の一方が同意しない場合や、知れない・死亡・意思表示ができない場合は、他の一方の同意だけで足りるとされています(民法737条2項)。したがって、「必ず父母双方の同意が必要である」という記述も誤りです。 【選択肢4】正。 本件では、未成年者である子CとDが共同相続人であり、その親権者である母EがCとDを代理して遺産分割協議を行うケースです。遺産分割協議は、共同相続人それぞれが相続財産をどのように分割するかを決定する行為であり、各相続人の取り分は他の相続人の取り分に影響を与えます。例えば、Cの取り分を多くすればDの取り分が減少し、Dの取り分を多くすればCの取り分が減少するというように、CとDの間で利益が相反する関係が生じます。このような場合、民法826条1項に定める「親権を行う父又は母とその子との間において利益が相反する行為」に該当します。親権者が子に対して利益相反行為を行う際には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、その特別代理人が子を代理して行為を行わなければなりません。特別代理人を選任せずに行われた利益相反行為は、判例上、無権代理行為として扱われ、本人の追認がない限り無効となります。したがって、この記述は正しいです。

平成25年度の過去問を模擬試験形式で解く