宅建 平成23年度(2011年)問29 宅建業法 の解説

問題

取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  2. 取引主任者が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  3. 宅地建物取引業者(甲県知事免許) に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許) に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許) に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引主任者証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引主任者証を交付しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引士の登録の移転があった場合、移転先の都道府県知事から交付される取引士証の有効期間は、移転前の取引士証の残存期間を引き継ぐことが宅地建物取引業法第19条第3項および第22条の2第5項に規定されています。これにより、取引士証の有効期間が不当に短縮されたり延長されたりすることなく、継続性が保たれます。

宅地建物取引業法(以下「法」) * **法第18条第1項第2号、第3号(登録の欠格事由)**: 宅地建物取引士の登録を受けることができない者を定めています。これは、宅地建物取引業者の免許の欠格事由(法第5条第1項)とほぼ同様の基準が適用されます。 * 第2号:不正の手段により免許等を取り消された法人の役員等であった者。 * 第3号:禁錮以上の刑、または特定の法律(宅建業法、暴力団関係法など)違反による罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者。 * **法第19条(登録の移転)**: 登録を受けている者が、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転を申請できることを定めています。これは「申請することができる」ものであり、義務ではありません。 * **法第19条第3項(登録の移転と取引士証の交付)**: 登録の移転があった場合、移転先の都道府県知事は、移転前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引士証を交付しなければならないと定めています。 * **法第22条の2第5項(取引士証の有効期間)**: 取引士証の有効期間は5年であり、更新される場合や、登録の移転に伴い交付される場合でも、その有効期間は原則として元の期間を引き継ぐことを定めています。

【選択肢1】誤り。 不正の手段により免許を取り消された法人において、その免許取消しの日から5年間は、その法人の「役員」であった者、または「政令で定める使用人」であった者は、宅地建物取引士の登録を受けることができません(法第18条第1項第2号、法第5条第1項第2号)。しかし、本選択肢では「役員ではない従業者」とされており、単なる従業員は欠格事由には該当しません。欠格事由は、不正行為に関与する可能性が高いとみなされる経営層や実質的な責任者に限定されています。 【選択肢2】誤り。 宅地建物取引士の登録の欠格事由として、刑に処せられた者が挙げられますが、これは「禁錮以上の刑」に処せられた場合、または「宅地建物取引業法違反」や「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反」など、特定の法律に違反して「罰金刑」に処せられた場合に限られます(法第18条第1項第3号、法第5条第1項第3号)。刑法第204条の傷害罪による罰金刑は、これらの欠格事由には該当しません。したがって、傷害罪による罰金刑で登録が消除されたとしても、そのこと自体が5年間の欠格事由となるわけではありません。 【選択肢3】誤り。 宅地建物取引士の登録の移転は、登録を受けている者が「他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に、「申請をすることができる」とされています(法第19条第1項)。これは義務ではなく、任意です。また、住所変更だけでは登録の移転はできず、勤務先の変更(他の都道府県の業者への変更)が要件となります。本選択肢では、住所変更と勤務先変更の両方がありますが、「申請をしなければならない」という点が誤りです。 【選択肢4】正。 宅地建物取引士が登録の移転を申請し、移転先の都道府県知事から新たな取引士証の交付を受ける場合、その取引士証の有効期間は、移転前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間と同一になります(法第19条第3項、法第22条の2第5項)。これは、取引士証の有効期間が試験合格日からではなく、交付日から5年と定められており、登録の移転によってその期間がリセットされるわけではないためです。これにより、取引士証の有効期間の継続性が保たれ、受験生が改めて試験を受け直したり、不当に短い期間の取引士証を交付されたりする不利益を被ることはありません。

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