宅建 平成23年度(2011年)問30 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
- A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
- A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許権者(この場合は甲県知事)に届け出る義務があります(宅地建物取引業法第25条第1項、第2項)。この届出がない場合、免許権者は催告を行い、それでも届出がない場合は免許を取り消すことができると定められています(同法第25条第5項、第6項)。
【宅地建物取引業法第25条(営業保証金)】 * **第1項**:宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した日から3月以内にその旨を免許権者に届け出なければ、その事業を開始してはならない。 * *補足*:事業開始の前提として、供託と届出が必須です。 * **第2項**:前項の届出は、免許を受けた日から3月以内にしなければならない。 * *補足*:免許取得後の供託・届出には期限が設けられています。 * **第4項**:宅地建物取引業者は、新たに事務所を設置したときは、その事務所ごとに政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければ、その事務所において事業を開始してはならない。 * *補足*:支店設置時も同様に、事業開始前の供託・届出が必要です。 * **第5項**:免許権者は、第2項の期間内に第1項の届出がないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 * *補足*:免許権者の義務として、催告が定められています。 * **第6項**:前項の催告が到達した日から1月以内に第1項の届出がないときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 * *補足*:催告後も届出がない場合のペナルティです。 【宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)】 * **第1項**:宅地建物取引業者は、営業保証金を取り戻そうとするときは、還付請求権者に対し、6月以上の期間を定めて、その債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。 * *補足*:営業保証金を取り戻す際には、必ず公告が必要です。これは、還付請求権者の保護のためです。 * **第2項**:前項の期間内に債権の申出がなかったときは、宅地建物取引業者は、当該期間が満了した後、営業保証金を取り戻すことができる。 * *補足*:公告期間満了後に、初めて取り戻しが可能になります。
【選択肢1】誤。 A社が甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法第25条第4項により、その支店で事業を開始する前に、必要な額の営業保証金を追加で供託し、その旨を甲県知事に届け出なければなりません。これは「事業を開始する前」に行うべきことであり、「当該支店を設置してから3月以内」という期間は、免許を受けた日から最初の営業保証金供託届出までの期間(同法第25条第2項)であり、支店設置時には適用されません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】正。 宅地建物取引業法第25条第5項および第6項の規定により、甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、その催告がA社に到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、甲県知事はA社の免許を取り消すことができます。この記述は、条文の規定通りであり、正しい内容です。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業法第30条第1項は、宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻そうとするときは、還付請求権者に対して6月以上の期間を定めて公告しなければならないと定めています。これは、宅地建物取引業の廃業により全額を取り戻す場合だけでなく、支店の廃止により営業保証金の一部(減額分)を取り戻す場合にも適用されます。還付請求権者がいる可能性を考慮し、必ず公告を行う必要があります。したがって、「支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない」という記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業法第30条第1項の規定により、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失った後であっても、営業保証金を取り戻す際には、還付請求権者に対して6月以上の期間を定めて公告する義務があります。還付請求権の時効は10年ですが、時効が経過したからといって公告義務が免除されるわけではありません。手続き上、公告は必ず必要です。したがって、「廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる」という記述は誤りです。