宅建 平成21年度(2009年)問21 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
  4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。土地区画整理組合が施行者である場合、換地計画の認可権者は都道府県知事のみであり、市町村長の認可は不要であるため、記述は誤りです(土地区画整理法第53条第1項)。他の選択肢は土地区画整理法の規定に合致しており、正しい記述です。

土地区画整理法第53条第1項:土地区画整理組合が換地計画を定めようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 (補足説明:換地計画は、土地区画整理事業の根幹をなす計画であり、組合員や関係権利者の権利に大きな影響を与えるため、監督官庁である都道府県知事の認可が必要とされています。市町村長は認可権者ではありません。)

【選択肢1】正。 土地区画整理法第98条第1項に規定されています。土地区画整理事業の施行者は、換地処分(最終的な土地の割り当て)を行う前であっても、換地計画に基づいて事業を進める上で必要と判断した場合、施行地区内の宅地について「仮換地」を指定することができます。これは、工事期間中も土地の利用を継続できるようにするための一時的な措置であり、事業の円滑な進行を助けます。 【選択肢2】正。 土地区画整理法第99条第1項に規定されています。仮換地が指定された場合、従前の宅地(事業前の土地)について、正当な権原(権利)に基づいて使用したり、収益を得たりすることができた人は、仮換地の指定の効力が発生した日から、最終的な換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地と同じように使用したり、収益を得たりすることができます。これにより、仮換地が指定された土地をすぐに利用できるようになり、事業による不利益を最小限に抑えることができます。 【選択肢3】誤。 土地区画整理法第52条第1項により、施行者は換地処分を行うために換地計画を定めなければならない、という点は正しいです。しかし、その換地計画の認可については、土地区画整理法第53条第1項で「土地区画整理組合が換地計画を定めようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定されています。つまり、認可権者は「都道府県知事」のみであり、「市町村長」の認可は不要です。したがって、「都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない」という記述は誤りとなります。 【選択肢4】正。 土地区画整理法第103条第4項および第5項に規定されています。換地処分の公告は、土地区画整理事業の最終的な権利確定を知らせる重要な手続きです。この公告があった場合、換地計画で定められた新しい土地(換地)は、その公告があった日の「翌日」から、従前の宅地とみなされます。また、換地計画において換地が定められなかった従前の宅地について存在していた権利は、その公告があった日が終了した時(つまり、公告日の終わり)に消滅します。これにより、権利関係が明確に整理され、事業が完了します。

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