宅建 平成21年度(2009年)問22 法令上の制限 の解説

問題

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
  2. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
  3. 市街化区域内において2ha (ヘクタール) の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。農地法第5条第1項の許可を受けずに農地を転用した場合、許可権者である都道府県知事(または農林水産大臣)は、農地法第51条第1項に基づき、その行為者に対して原状回復命令を含む必要な措置を命じることができます。これは、農地の無秩序な転用を防ぎ、農地を保全するための重要な規制措置です。

【農地法第51条第1項】 都道府県知事(農林水産大臣が第4条第1項又は第5条第1項の許可をした場合にあつては、農林水産大臣)は、第4条第1項又は第5条第1項の規定に違反した者に対して、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復その他違反を是正するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 【補足説明】 この条文は、農地転用の許可制度の実効性を確保するための規定です。無許可で農地を転用したり、許可条件に違反して転用したりした場合に、許可権者(都道府県知事や農林水産大臣)が、その行為を止めさせたり、元の農地の状態に戻させたりする権限を持つことを定めています。これにより、農地の適正な利用と保全が図られます。

【選択肢1】誤。 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために農地を転用する場合、原則として農地法第4条第1項の許可は不要です。農地法では、国や都道府県、市町村が行う事業や、都市計画法に基づく開発許可を受けた事業など、公共性の高い事業や計画的な事業による農地転用については、許可を不要とする特例が設けられています(農地法第4条第1項第8号、農地法施行令第2条第1項第1号)。土地区画整理事業もこれに該当し、許可ではなく、農業委員会への届出で足りるか、そもそも届出も不要となる場合があります。したがって、「許可を受けなければならない」とする記述は誤りです。 【選択肢2】誤。 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可は不要です。農地法第3条は、農地の「所有権の移転」や「使用収益を目的とする権利(地上権、賃借権など)の設定・移転」を規制するものです。抵当権は、債務の担保として設定される権利であり、農地の使用収益を目的とする権利ではありません。抵当権が設定されても、直ちに農地の利用目的が変わるわけではないため、農地法第3条の許可の対象外とされています。 【選択肢3】誤。 市街化区域内において2haの農地を住宅建設のために取得する(転用目的で権利を取得する)場合、農地法第5条第1項の都道府県知事の許可は不要です。市街化区域内の農地については、都市的土地利用への転換が予定されているため、農地転用規制が緩和されています。具体的には、農地法第5条第1項第6号により、市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会への届出で足り、許可は不要とされています。ただし、4haを超える大規模な転用については、農林水産大臣との協議が必要となる場合がありますが、本問は2haであるため、届出で足ります。 【選択肢4】正。 この記述は正しいです。農地法第51条第1項は、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に違反して無許可で農地を転用したり、許可条件に違反して転用したりした者に対して、都道府県知事(または農林水産大臣)が、工事の中止、原状回復その他違反を是正するために必要な措置を命じることができると定めています。これは、農地転用規制の実効性を確保し、農地の無秩序な減少を防ぐための重要な規定です。

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