宅建 平成21年度(2009年)問20 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。宅地造成等規制法において、宅地造成に関する工事の許可が必要となる「切土」の要件は、高さ2mを超える崖を生じる場合、または面積が500㎡を超える場合である(宅地造成等規制法施行令第3条)。選択肢2のケースは高さ1m、面積400㎡の切土であり、いずれの要件も満たさないため、許可は不要である。
・**宅地造成等規制法第2条第2号(宅地造成の定義)**: 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため行う土地の形質の変更で、政令で定めるものをいう。 ・**宅地造成等規制法施行令第3条(宅地造成の範囲)**: 法第2条第2号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であって、当該切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの又は高さ2メートルを超える崖を生ずるもの 二 盛土であって、当該盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの又は高さ1メートルを超える崖を生ずるもの 三 切土と盛土を同時に行う場合であって、盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの又は高さ1メートルを超える崖を生ずるもの 四 前三号に掲げるもののほか、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの (補足説明)宅地造成の許可が必要となる工事の規模を具体的に定めています。特に切土と盛土で崖の高さの基準が異なる点に注意が必要です。 ・**宅地造成等規制法第8条第1項(宅地造成に関する工事の許可)**: 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (補足説明)上記の「宅地造成」に該当する工事を行う場合に許可が必要となります。 ・**宅地造成等規制法第9条第2項(災害の防止に関する命令)**: 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じないとき、又は緊急にその措置を講ずる必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 (補足説明)災害発生のおそれがある宅地に対し、知事が所有者等に措置を命じる権限を定めています。 ・**宅地造成等規制法第10条(許可の条件)**: 都道府県知事は、第8条第1項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 (補足説明)許可を与える際に、災害防止のための条件を付けることができる旨を定めています。 ・**宅地造成等規制法第45条(損失の補償)**: 国又は都道府県は、この法律の規定に基づいて行われた処分又はこの法律の規定による制限によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 (補足説明)公共の利益のための行為によって個人が損失を受けた場合、その損失を補償する原則を定めています。
【選択肢1】正。 宅地造成等規制法第9条第2項に基づき、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要な措置(擁壁の設置など)を講ずるよう勧告し、勧告に従わない場合や緊急性がある場合には、その措置を講ずることを命ずることができます。この記述は、この知事の命令権限を正確に述べているため、正しいです。 【選択肢2】誤。 宅地造成等規制法において、都道府県知事の許可が必要となる「宅地造成」の定義は、宅地造成等規制法施行令第3条に定められています。切土の場合、許可が必要となるのは「高さ2メートルを超える崖を生ずるもの」または「当該切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの」のいずれかに該当する場合です。本選択肢では、切土の高さが1m(2m以下)であり、面積が400㎡(500㎡以下)であるため、いずれの要件も満たしません。したがって、この工事は宅地造成には該当せず、都道府県知事の許可は不要です。よって、この記述は誤りです。 【選択肢3】正。 宅地造成等規制法第45条は、国または都道府県がこの法律の規定に基づいて行われた処分や制限によって他人に損失を与えた場合、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないと定めています。宅地造成工事規制区域の指定のための測量や調査で他人の土地に立ち入る行為(同法第44条)もこれに該当し、損失が生じれば補償の対象となります。この記述は、損失補償の原則を述べているため、正しいです。 【選択肢4】正。 宅地造成等規制法第10条は、都道府県知事が宅地造成に関する工事の許可(同法第8条第1項)をする際に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができると定めています。これは行政行為における一般的な付款(条件)の原則であり、災害防止という公益目的のために条件を付すことは認められています。この記述は、知事の許可条件付与権限を正確に述べているため、正しいです。