宅建 平成21年度(2009年)問19 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
- 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
- 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。高度地区内における建築物の高さは、建築基準法第58条により「都市計画において定められた内容」に適合するものでなければなりません。選択肢では「地方公共団体の条例において定められた内容」とされており、この点が誤りです。
【建築基準法 第58条(高度地区)】 高度地区内においては、建築物の高さは、当該高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 (補足説明:高度地区は都市計画法に基づき都市計画として決定されるため、その内容は都市計画で定められます。条例で定めるものではありません。) 【建築基準法 第75条の2第1項(建築協定の効力)】 認可の公告のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該協定の目的となつている土地の所有者等となつた者に対しても、その効力がある。 (補足説明:建築協定は土地に付随する性質を持つため、土地の所有者が変わってもその効力は継続します。これにより、良好な市街地環境の維持が図られます。) 【建築基準法 第56条の2第1項、第2項、第3項(日影による中高層の建築物の高さの制限)】 第1項:建築物の敷地は、次に掲げる地域又は区域内においては、冬至日において、当該建築物の日影となる部分の土地が、特定行政庁が条例で定める平均地盤面からの高さにおいて、日影規制の対象区域内の土地に、それぞれ当該条例で定める時間以上日影を生じさせないものとしなければならない。 第2項:前項の規定は、商業地域及び工業地域内においては、適用しない。ただし、商業地域及び工業地域内にある建築物であつて、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、この限りでない。 第3項:前項ただし書の規定により商業地域又は工業地域内にある建築物について第一項の規定を適用する場合においては、当該建築物の高さは、10メートルを超えるものに限る。 (補足説明:日影規制は、中高層建築物による日照阻害を防ぐための規制です。商業地域や工業地域は土地の高度利用が求められるため原則適用されませんが、周辺の住環境に影響を与える高さ10m超の建築物については、例外的に適用されます。) 【建築基準法 第49条(特別用途地区内の建築物の制限)】 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 (補足説明:特別用途地区は、用途地域の指定だけでは不十分な場合に、特定の目的のために用途制限を強化したり、緩和したりする地区です。緩和する場合には、広域的な調整の観点から国土交通大臣の承認が必要です。)
【選択肢1】誤。高度地区内における建築物の高さは、建築基準法第58条に規定されており、「当該高度地区に関する都市計画において定められた内容」に適合するものでなければなりません。高度地区は、都市計画法に基づき都市計画として決定されるものであり、その内容は都市計画で定められます。選択肢では「地方公共団体の条例において定められた内容」と記述されており、この点が誤りです。都市計画と条例は異なる法的根拠を持つため、この違いを正確に理解しておくことが重要です。 【選択肢2】正。建築基準法第75条の2第1項には、「認可の公告のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該協定の目的となつている土地の所有者等となつた者に対しても、その効力がある。」と明確に規定されています。これは、建築協定が土地に付随する権利義務であり、土地の所有者が変わってもその効力が継続することを示すものです。これにより、協定によって形成された良好な市街地環境が維持されることになります。 【選択肢3】正。建築基準法第56条の2第2項では、日影規制は原則として商業地域及び工業地域内においては適用されないと定めています。しかし、同項ただし書および第3項により、「商業地域内にある建築物であつて、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物」については、日影規制が適用されることになります。選択肢の記述は、この原則と例外を正確に表現しており、正しい内容です。商業地域は土地の高度利用が求められるため原則適用外ですが、周辺の住環境への配慮から一定の条件で規制が適用されることを理解しましょう。 【選択肢4】正。建築基準法第49条に「特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。」と規定されています。特別用途地区は、用途地域の指定だけでは対応しきれない特定の目的(例:観光振興、文教地区の維持など)のために、建築物の用途制限を強化したり、緩和したりする地区です。用途制限を緩和する場合には、広域的な影響を考慮し、国土交通大臣の承認が必要とされている点がポイントです。