宅建 平成21年度(2009年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。 エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。正しい記述はエのみとなります。ア、イは建築確認が必要な建築物の範囲(建築基準法第6条第1項)に関する誤りであり、ウは構造計算適合性判定の結果通知期間(建築基準法第6条の3第7項)に関する誤りです。エは指定確認検査機関の報告義務(建築基準法第77条の21第1項)について正しく述べています。
【建築基準法第6条第1項(建築確認を要する建築物)】 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替えをする場合、一定の建築物については建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。特に、都市計画区域、準都市計画区域、景観地区、準景観地区、または都道府県知事が指定する区域内における第4号建築物(特殊建築物等以外の建築物)は、規模に関わらず確認が必要となります。 【建築基準法第6条の3第7項(構造計算適合性判定の期間)】 建築主事等が構造計算適合性判定を求めた場合、都道府県知事(または指定構造計算適合性判定機関)は、その求められた日から14日以内に判定の結果を通知しなければなりません。 【建築基準法第77条の21第1項(指定確認検査機関の報告義務)】 指定確認検査機関は、確認済証を交付した場合、国土交通省令で定める期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出する義務があります。
【選択肢ア】誤。 この記述は、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築確認を要する建築物に該当するかどうかがポイントです。 第4号建築物とは、都市計画区域、準都市計画区域、景観地区、準景観地区、または都道府県知事が指定する区域内に建築する、第1号から第3号に掲げる特殊建築物等以外の建築物を指します。 問題文の建築物は「準都市計画区域内」に建築する「木造の建築物で、2の階数を有するもの」であり、これは第1号(特殊建築物)、第2号(木造で3階以上等)、第3号(木造以外で2階以上等)のいずれにも該当しないため、第4号建築物となります。 したがって、準都市計画区域内である以上、原則として建築確認が必要です。 括弧書きの「都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く」は、第4号の「都道府県知事が指定する区域」を指しており、この指定区域以外の準都市計画区域内であれば、やはり建築確認は必要です。よって、「建築確認を必要としない」という記述は誤りです。 【選択肢イ】誤。 この記述も、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築確認を要する増築に該当するかどうかがポイントです。 防火地域は都市計画区域内に指定される区域であるため、防火地域内の建築物は原則として第4号建築物となります。 第4号建築物の増築については、増築に係る部分の床面積の合計が10㎡を超える場合は建築確認が必要です。 問題文では「増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内」とありますが、これは10㎡を超えているため、建築確認が必要となります。よって、「建築確認は不要である」という記述は誤りです。 【選択肢ウ】誤。 この記述は、建築基準法第6条の3第7項に規定される構造計算適合性判定の結果通知期間に関するものです。 建築主事または指定確認検査機関が構造計算適合性判定を求めた場合、都道府県知事(または指定構造計算適合性判定機関)は、その求められた日から「14日以内」にその結果を記載した通知書を交付しなければなりません。 問題文では「1月以内」とされているため、誤りです。1月は14日よりも長い期間であり、誤った記述です。 【選択肢エ】正。 この記述は、建築基準法第77条の21第1項に規定される指定確認検査機関の義務に関するものです。 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならないとされています。 この記述は条文の内容と合致しており、正しいです。