宅建 平成20年度(2008年)問34 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
- Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
- Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
- Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。営業保証金が還付によって不足した場合、宅地建物取引業者は、免許権者からの通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。この期間内に供託しない場合、最終的に免許取消の処分を受ける可能性があるため、この記述は正しいと言えます(宅地建物取引業法第28条)。
本問の解説にあたり、以下の条文が根拠となります。 * **宅地建物取引業法第25条第1項(営業保証金の供託義務)**: 宅地建物取引業者は、営業を開始する前に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならないと定めています。 * **宅地建物取引業法第25条第3項(有価証券による供託)**: 営業保証金は、金銭のほか、国土交通省令で定める有価証券をもって供託することができると定めています。 * **宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)**: 営業保証金の還付により不足が生じた場合の補充義務と、それを怠った場合の免許取消処分について定めています。これは本問の選択肢4の直接の根拠となります。 * **宅地建物取引業法第31条の2第1項(事務所新設の場合の営業保証金)**: 新たに事務所を設置した場合の営業保証金の供託義務と、その旨の届出義務について定めています。 * **宅地建物取引業法施行規則第13条の2(有価証券の種類)**: 営業保証金として供託できる有価証券の種類(国債証券、地方債証券など)を具体的に定めています。 * **宅地建物取引業法施行規則第13条の3(有価証券の変換の届出)**: 供託した有価証券を変換した場合の届出期間について定めています。
【選択肢1】誤。宅地建物取引業者が新たに支店を設置した場合、その支店ごとに政令で定める額(支店1つにつき500万円)の営業保証金を、主たる事務所(本店X)の最寄りの供託所に供託する必要があります。しかし、それだけでは事業を開始できません。宅地建物取引業法第31条の2第1項により、供託した旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければ、その事業を開始してはならないと定められています。したがって、「供託すれば」だけで事業を開始できるとする記述は不十分であり、誤りです。 【選択肢2】誤。宅地建物取引業者が主たる事務所(本店)を変更した場合、営業保証金の供託所も変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に移す必要があります。これを「保管替え」と呼びます。この保管替えは、金銭だけでなく、国債証券などの有価証券についても請求することが可能です。選択肢では「金銭の部分に限り」保管替えを請求できるとしていますが、これは誤りです。有価証券も保管替えの対象となります。 【選択肢3】誤。営業保証金として供託できる有価証券には、国債証券のほか、地方債証券も含まれます(宅地建物取引業法施行規則第13条の2)。したがって、国債証券を地方債証券に変換すること自体は可能です。しかし、その場合、変換した旨を免許権者に届け出る必要がありますが、その届出期間は「遅滞なく」ではなく、「変換の日から2週間以内」と定められています(宅地建物取引業法施行規則第13条の3)。「遅滞なく」という表現が誤りであるため、この選択肢は間違いです。 【選択肢4】正。宅地建物取引業法第28条に規定されている通り、営業保証金の還付が行われ、その結果、営業保証金が政令で定める額(本問の場合1,500万円)に不足することになった場合、免許権者からその旨の通知が送付されます。宅地建物取引業者は、この通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。この期間内に供託しなかった場合、免許権者は1ヶ月以内の期間を定めて供託を催告し、それでも供託しないときは、免許を取り消すことができるとされています。したがって、この記述は宅地建物取引業法の規定に合致しており、正しいです。