宅建 平成20年度(2008年)問33 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。
  2. 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
  3. 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
  4. 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。宅地建物取引士(旧:取引主任者)は、登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があった場合、法第20条に基づき遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。また、取引士証の記載事項(氏名、住所)に変更があった場合は、法第22条の2第1項に基づき書換え交付の申請も必要となるため、住所変更は両方の手続きが必要となります。

【法第18条第1項(登録の要件)】 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、国土交通省令で定めるところにより、その合格した日から10年以内に、都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 (欠格事由が列挙される。例:禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者など) 【法第20条(登録事項の変更の登録)】 登録を受けている者は、その登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 【法第21条(欠格事由に該当した場合の届出)】 登録を受けている者が第18条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者、その法定代理人又は同居の親族は、遅滞なく、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 【法第22条の2第1項(取引士証の交付)】 都道府県知事は、第18条第1項の登録を受けている者から申請があつたときは、その者に宅地建物取引士証を交付しなければならない。 【法第22条の2第3項(取引士証の書換え交付)】 宅地建物取引士証の交付を受けている者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、その宅地建物取引士証を交付した都道府県知事に申請して、その書換え交付を受けなければならない。 【法第68条第2項(登録消除の欠格期間)】 都道府県知事は、登録を受けている者が不正の手段により登録を受けたとき、又は第65条第2項の規定による事務の禁止の処分に違反したときは、その登録を消除しなければならない。この場合において、当該登録を消除された者は、その消除の日から5年を経過するまで、第18条第1項の登録を受けることができない。 【宅地建物取引業法施行規則第14条の12(登録実務講習)】 法第18条第1項ただし書に規定する国土交通省令で定める者は、登録実務講習を修了した者とする。

【選択肢1】誤。禁錮以上の刑に処せられた場合の欠格期間に関する記述です。 宅地建物取引士の登録の欠格事由は、法第18条第1項第2号に定められており、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は登録を受けることができません。選択肢では「登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで」とありますが、これは法第68条第2項に規定される「不正の手段による登録」や「事務禁止処分違反」による登録消除の場合の欠格期間です。単に禁錮刑に処せられた場合は、刑の執行終了等から5年が起算点となります。したがって、記述は誤りです。 【選択肢2】誤。宅地建物取引士の登録要件に関する記述です。 法第18条第1項によれば、宅地建物取引士資格試験に合格した者は、登録を受けることができます。ただし、実務経験がない場合は、国土交通省令で定める者として「登録実務講習を修了した者」(宅地建物取引業法施行規則第14条の12)が登録要件を満たします。選択肢にある「都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」という表現は、登録実務講習修了者を指すものではなく、法に直接規定された要件ではありません。実務経験2年以上がない場合は、登録実務講習の修了が必須となります。したがって、記述は誤りです。 【選択肢3】正。登録事項の変更と取引士証の書換え交付に関する記述です。 宅地建物取引士は、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があった場合、法第20条に基づき「遅滞なく」その旨を登録している都道府県知事に届け出て、変更の登録を申請しなければなりません。また、取引士証の交付を受けている者が氏名または住所に変更があった場合は、法第22条の2第3項に基づき、その取引士証を交付した都道府県知事に申請して「書換え交付」を受けなければなりません。住所変更は登録事項の変更と取引士証の記載事項の変更の両方に該当するため、両方の手続きが必要となります。したがって、記述は正しいです。 【選択肢4】誤。欠格事由に該当した場合の届出義務に関する記述です。 登録を受けている者が成年被後見人などの欠格事由に該当するに至った場合、法第21条に基づき、その者本人、その法定代理人、または同居の親族が「遅滞なく」その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。選択肢では「その日から30日以内」と期間が限定されていますが、法では「遅滞なく」とされており、具体的な日数指定はありません。また、「本人が届け出なければならない」とありますが、本人以外に法定代理人や同居の親族も届出義務者とされています。したがって、記述は誤りです。

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