宅建 平成19年度(2007年)問9 権利関係 の解説
問題
指名債権の譲渡(平成19年当時の民法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をするか、または債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができないが、第三者に対しては通知・承諾なく対抗することができる。
- 譲渡を禁止する旨の特約(譲渡禁止特約)のある指名債権を譲渡した場合、その譲渡は当然に無効であり、善意の譲受人も保護されない。
- 指名債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による承諾が必要である。
- 指名債権の譲渡について、債務者への通知は譲受人から行わなければならず、譲渡人からの通知は債務者への対抗要件として無効である。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
平成19年当時の旧民法467条1項は、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか、または債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条2項は、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による承諾が必要と定めていました。
【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、平成19年当時の旧民法467条1項は、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか、または債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条2項。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「平成19年当時の旧民法467条1項は、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか、または債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条2項」である。 【選択肢3】正。平成19年当時の旧民法467条1項は、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか、または債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条2項は、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による承諾が必要と定めていました。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「平成19年当時の旧民法467条1項は、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知するか、または債務者が承諾しなければ債務者その他の第三者に対抗できないと定め、同条2項」である。