宅建 平成19年度(2007年)問10 権利関係 の解説

問題

売買契約における危険負担(平成19年当時の民法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 特定物の売買契約において、売主・買主双方の責めに帰すことができない事由によって目的物が引渡し前に滅失した場合、買主は代金の支払を拒絶することができる。
  2. 双務契約において一方の債務が当事者双方の責めに帰すことができない事由によって履行不能となった場合、相手方の債務は当然に消滅する。
  3. 種類物の売買契約において目的物が特定した後、当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその特定物が滅失した場合、買主は代金を支払わなければならない。
  4. 特定物の売買契約において、売主の責めに帰すことができない事由によって目的物が引渡し前に滅失した場合でも、買主は代金の支払義務を免れない(債権者主義)。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。旧民法の規定を正確に理解することが求められます。

平成19年当時の旧民法534条1項は、特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰すことができない事由によって滅失・損傷したときは、その滅失・損傷は債権者の負担に帰すると定めていました(債権者主義)。これは現行民法(平成29年改正)で廃止され、現在は債務者主義に統一されています。

【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、旧民法(改正前)の特定物売買は買主(債権者)が危険を負担。種類物は売主(債務者)が負担(旧民法534・536条)。。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、旧民法(改正前)の特定物売買は買主(債権者)が危険を負担。種類物は売主(債務者)が負担(旧民法534・536条)。。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、旧民法(改正前)の特定物売買は買主(債権者)が危険を負担。種類物は売主(債務者)が負担(旧民法534・536条)。。 【選択肢4】正。旧民法(改正前)の特定物売買は買主(債権者)が危険を負担。種類物は売主(債務者)が負担(旧民法534・536条)。

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