宅建 平成19年度(2007年)問8 権利関係 の解説

問題

根抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 根抵当権の被担保債権の範囲は、元本の確定前であれば、根抵当権設定者及び根抵当権者の合意と登記により自由に変更することができる。
  2. 根抵当権の極度額は、元本の確定前であっても、根抵当権設定者及び根抵当権者の合意だけでは変更することができない。
  3. 根抵当権において、被担保債権の範囲に属する債権が元本確定前に弁済されると、その弁済された額だけ根抵当権の担保する債権の枠が減少し、根抵当権は消滅する。
  4. 根抵当権の設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、その請求があった時から2週間を経過することによって元本が確定する。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定を正確に理解することが求められます。

民法398条の2は根抵当権の基本的性質を定めます。民法398条の4は被担保債権の範囲の変更を定め、利害関係を有する第三者の承諾を要する場合があります。民法398条の5は極度額の変更を定め、利害関係人の承諾が必要です。民法398条の19は、設定者が設定時から3年経過後に元本確定請求できることを定め、請求から2週間後に元本が確定します。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢4】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。

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