宅建 平成17年度(2005年)問2 権利関係 の解説
問題
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 錯誤が、売却の意思表示の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。
- 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示を取り消すことができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。重要な錯誤があれば意思表示を取り消せるの規定を正確に理解することが求められます。
民法第95条1項は、重要な錯誤がある意思表示は取り消すことができると定めています。同条2項により、動機の錯誤も表示され法律行為の基礎とされている場合に限り取り消しが可能となります。しかし、同条3項は、表意者に重大な過失がある場合は、原則として錯誤による意思表示の取消しを主張できないと規定し、取引の安全を保護しています。また、錯誤による取消権は表意者のみが有し、相手方から主張することはできません。
【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、重要な錯誤があれば意思表示を取り消せる(民法95条)。ただし表意者に重過失があれば原則取消不可。。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、重要な錯誤があれば意思表示を取り消せる(民法95条)。ただし表意者に重過失があれば原則取消不可。。 【選択肢3】正。重要な錯誤があれば意思表示を取り消せる(民法95条)。ただし表意者に重過失があれば原則取消不可。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は重要な錯誤があれば意思表示を取り消せるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:重要な錯誤があれば意思表示を取り消せる(民法95条)。ただし表意者に重過失があれば原則取消不可。