宅建 平成17年度(2005年)問1 権利関係 の解説

問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
  2. 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
  3. 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
  4. 買主Eが未成年者であり、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得ている場合、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

【選択肢1】民法13条1項、民法120条1項:被保佐人が保佐人の同意を得ずに重要な法律行為を行った場合、その行為は取り消すことができる(無効ではない)。 【選択肢2】判例(大判大正8年5月27日など):意思無能力者の法律行為は、取り消すまでもなく当然に無効である。 【選択肢3】民法33条、判例:権利能力なき団体は法人格を有しないため、自らの名義で権利義務の主体となることはできない。不動産の所有権は、その団体を構成する個人に総有的に帰属すると解される。 【選択肢4】民法6条1項:未成年者が法定代理人から営業を許可された場合、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。

【選択肢1】誤。「無効」という記述が誤りで、正しくは「取り消すことができる」。被保佐人が保佐人の同意を得ずに重要な法律行為を行った場合、当然無効ではなく取り消すことができる(民法13条・120条1項)。 【選択肢2】誤。「無効」という記述が誤りで、正しくは「取り消すことができる」。意思無能力者の法律行為は取り消す必要なく当然に無効である(判例)。行為能力の制限(取消)とは異なる。 【選択肢3】正。【選択肢3】民法33条、判例:権利能力なき団体は法人格を有しないため、自らの名義で権利義務の主体となることはできない。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「不動産の所有権は、その団体を構成する個人に総有的に帰属すると解される。」である。

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