宅建 令和6年度(2024年)問37 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。 イ既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。 ウ宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 エ建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。ア、ウ、エの記述が正しく、イの記述が誤りであるため、正しいものは3つとなります。重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条に基づき、契約締結の判断に影響を与える重要な情報を買主や借主に事前に説明する義務です。
本問は、宅地建物取引業法第35条第1項に規定される重要事項説明の内容に関する問題です。特に、同項第2号(宅地・建物の利用の制限に関する事項)および第14号(その他の事項)に定められた説明事項、並びにこれらを具体化する宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2(既存の建物の状況に関する事項)および第16条の4の3(水害ハザードマップに関する事項)が根拠となります。これらの条文は、取引の相手方が契約を締結するかどうかを判断するために必要な情報を、宅地建物取引業者が誠実に提供することを義務付けています。
【選択肢ア】正。宅地建物取引業法第35条第1項第14号および宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3により、建物の貸借の媒介を行う場合であっても、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明しなければなりません。これは、水害リスクに関する重要な情報であり、借主が物件を選ぶ上での判断材料となるためです。 【選択肢イ】誤。宅地建物取引業法第35条第1項第14号および宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2により、既存住宅の売買を行う場合、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無、実施している場合はその結果の概要、設計図書・点検記録の保存状況を説明する義務があります。しかし、「実施後1年を経過していないものについては」という期間制限は設けられていません。建物状況調査が実施されていれば、その実施時期にかかわらず説明義務の対象となります。 【選択肢ウ】正。宅地建物取引業法第35条第1項第2号により、宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事が完了する前の物件であれば、完了時における当該宅地に接する道路の構造や幅員を説明しなければなりません。これは、宅地の利用に直接影響する重要な情報であり、買主が将来の利用計画を立てる上で不可欠な情報だからです。 【選択肢エ】正。宅地建物取引業法第35条第1項第2号により、建物の貸借の媒介を行う場合であっても、私道に関する負担の有無やその内容(例えば、通行権の有無、維持管理費の負担など)は、その建物の利用に影響を与える重要な事項であるため、事前に調査し、説明しなければなりません。