宅建 令和6年度(2024年)問36 宅建業法 の解説

問題

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  3. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
  4. 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻す場合、一部の事務所を廃止するケースであっても、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて公告することが宅地建物取引業法で義務付けられています。公告なしに取り戻すことはできないため、選択肢4は誤りとなります。

宅地建物取引業法には、営業保証金や保証協会に関する重要な規定が多数あります。特に以下の条文が本問の理解に不可欠です。 * **宅地建物取引業法第27条(営業保証金の取戻し)**: 宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻す際には、還付請求権者に対し、6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければならないと規定しています。これは、営業保証金が取引相手を保護するためのものであるため、取り戻す前に債権者がいないか確認する手続きが必要だからです。 * **宅地建物取引業法第64条の2(弁済業務保証金分担金の納付)**: 保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないと規定しています。 * **宅地建物取引業法第64条の3(弁済業務保証金による弁済)**: 保証協会の社員と取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、社員が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有すると規定しています。 * **宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金分担金の返還)**: 保証協会の社員がその地位を失った場合、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができますが、その前に保証協会が還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならないと規定しています。これは、営業保証金と同様に、弁済業務保証金も取引相手を保護するためのものであるため、返還前に債権者がいないか確認する手続きが必要だからです。

【選択肢1】正。宅地建物取引業法第64条の2第1項に規定されている通り、保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。これは、保証協会に加入することで営業保証金の供託義務が免除される代わりに、保証協会が供託する弁済業務保証金のための費用を分担する趣旨です。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第64条の3第1項に規定されている通り、保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します。これは、保証協会に加入している業者との取引においても、営業保証金を供託している業者との取引と同様に、取引相手が保護されることを保証する規定です。 【選択肢3】正。宅地建物取引業法第64条の8第2項および第3項に規定されています。保証協会の社員の地位を失った場合、弁済業務保証金分担金は返還されますが、その前に、保証協会が還付請求権者(取引により損害を受けた者)に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません。これは、営業保証金の取り戻しと同様に、債権者保護のための手続きであり、公告期間が終了し、債権者への弁済が完了した後でなければ、分担金は返還されないことになっています。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業法第27条第2項に「宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を取り戻そうとする場合には、還付請求権者に対し、六月以上の期間を定めて、その期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない」と明確に規定されています。営業保証金を取り戻す際には、事務所の廃止(全部または一部を問わず)や免許の失効など、いかなる理由であっても、必ず還付請求権者に対する公告が必要です。公告なしに取り戻すことはできませんので、本選択肢は誤りです。

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