宅建 令和6年度(2024年)問35 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この間において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。37条書面を電磁的方法で提供する場合でも、書面に記名押印すべき宅地建物取引士が誰であるかを明確に示さなければなりません。これは、書面交付の場合の宅地建物取引士の記名押印義務に代わる措置として、電磁的交付においてもその責任の所在を明らかにするためです。
【宅地建物取引業法第37条(契約書面の交付)】 宅地建物取引業者は、契約が成立したときは、遅滞なく、当事者に書面を交付しなければならず、その書面には宅地建物取引士が記名押印しなければならないと定めています。これは、契約内容の明確化と、宅地建物取引士による内容確認の責任を担保するものです。 【宅地建物取引業法第37条の2(電磁的方法による提供)】 宅地建物取引業者は、相手方の承諾を得て、政令で定めるところにより、37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができると定めています。ただし、相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、電磁的方法による提供をしてはならないとされています。これは、書面交付の代替手段として電磁的交付を認める一方で、相手方の意思を尊重する規定です。 【宅地建物取引業法施行規則第15条の4第1項第2号】 電磁的方法による提供を行う場合、宅地建物取引士が記名押印すべき書面に記載すべき事項については、当該宅地建物取引士が明示されるものでなければならないと具体的に定めています。これは、電磁的交付においても、書面交付の場合と同様に、宅地建物取引士の責任を明確にするための規定です。
【選択肢1】誤り。 37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、相手方に対し、あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を説明し、承諾を得る必要があります(宅建業法第37条の2第1項)。しかし、この説明を**宅地建物取引士に行わせる義務は規定されていません**。宅地建物取引士による説明義務があるのは、重要事項説明(35条書面)の場合です。37条書面は、宅地建物取引士の記名押印は必要ですが、説明義務はありません。 【選択肢2】正しい。 37条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要です(宅建業法第37条第3項)。これを電磁的方法で提供する場合も、書面交付の場合と同様に、その責任の所在を明確にするため、**37条書面の交付に係る宅地建物取引士が誰であるかを明示する**方法で提供しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第15条の4第1項第2号)。 【選択肢3】誤り。 37条書面の電磁的方法による提供は、契約の相手方からあらかじめ承諾を得る必要があります(宅建業法第37条の2第1項)。しかし、一度承諾を得たとしても、**その後に相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、電磁的方法による提供をしてはなりません**(宅建業法第37条の2第2項)。これは、相手方の意思を尊重するための規定です。 【選択肢4】誤り。 37条書面の電磁的方法による提供は、宅地建物取引業法第37条に規定する**書面の交付に代わるもの**として認められています(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。したがって、電磁的方法による提供を行った場合は、改めて書面を交付する義務はありません。もし書面交付も必要であれば、電磁的交付を認める意味がなくなってしまいます。