宅建 令和6年度(2024年)問32 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
- Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。専任媒介契約において、宅地建物取引業者は依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務がありますが、この報告は必ずしも書面で行う必要はなく、口頭でも差し支えありません。
宅地建物取引業法第34条の2第9項は、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に対し、依頼者への業務処理状況の報告義務を定めています。この条文では、報告の頻度(2週間に1回以上)は明記されていますが、報告方法については書面を義務付けていません。したがって、口頭での報告も認められます。
【選択肢1】誤り。宅地建物取引業法第34条の2第8項および同法施行規則第15条の10第2号により、専任媒介契約において売買契約が成立したときは、宅地建物取引業者は遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません。この通知義務は、売買契約が成立した時点で発生し、物件の引渡しが完了しているか否かは関係ありません。 【選択肢2】誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約書面には、同法施行規則第15条の9第1号に基づき、「当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を記載しなければなりません。この記載義務は、依頼者が宅地建物取引業者であるか否かに関わらず、常に必要です。 【選択肢3】正しい。宅地建物取引業法第34条の2第9項は、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に対し、依頼者への業務の処理状況の報告を2週間に1回以上行うことを義務付けています。しかし、この条文は報告方法について書面を義務付けていないため、口頭での報告も有効とされています。ただし、実務上はトラブル防止のため書面で報告することが一般的です。 【選択肢4】誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約書面には、同法施行規則第15条の9第4号に基づき、「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載しなければなりません。依頼者が建物状況調査のあっせんを希望しない場合であっても、その旨を記載するなど、この事項自体は必ず記載する必要があります。