宅建 令和6年度(2024年)問31 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業者が指示処分(法第65条第1項)に従わない場合、業務停止処分(法第65条第2項)の対象となります。さらに、この業務停止処分に違反した場合は、免許取消処分(法第66条第1項第9号)の対象となり、免許を取り消さなければなりません。
宅地建物取引業法(以下「法」) * **法第65条第1項(指示処分)**: 国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者が法令に違反した場合などに、必要な指示をすることができます。 * **法第65条第2項(業務停止処分)**: 宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合や、一定の違反行為があった場合に、業務の全部または一部の停止を命じることができます。 * **法第66条第1項第9号(免許取消処分)**: 業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消さなければならない(必要的取消し)と定めています。 * **法第68条の2(事務所の所在地を確知できない場合の免許取消し)**: 事務所の所在地を確知できない場合、公告後30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができると定めています。 * **法第69条第1項(公告)**: 免許の取消し処分や業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければならないと定めています。 * **行政手続法第20条第6項(聴聞の公開)**: 聴聞は、原則として公開されませんが、主宰者が「公開することを相当と認めるときは、公開することができる」と定めています。
【選択肢1】正。 国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、法第65条第2項に基づき、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。これは正しいです。さらに、この業務の停止の処分に違反した場合、法第66条第1項第9号により、免許を取り消さなければなりません(必要的取消し)。したがって、この選択肢は全体として正しい記述です。 【選択肢2】誤。 事務所の所在地を確知できない場合の免許取消しについては、法第68条の2に規定されています。この条文によると、事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から「30日」を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がない場合に、免許を取り消すことができます。選択肢では「2週間」とありますが、これは誤りです。正しくは「30日」です。 【選択肢3】誤。 国土交通大臣または都道府県知事が法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、行政手続法に基づき、聴聞を行わなければなりません。これは正しいです。しかし、聴聞の公開については、行政手続法第20条第6項に規定があり、聴聞は原則として公開されず、主宰者が「公開することを相当と認めるときは、公開することができる」とされています。選択肢の「公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない」という表現は、原則非公開であることを示唆していますが、公開は「できる」ものであり、「されない」と断定する表現は、条文の趣旨を正確に反映しているとは言えません。公開は例外的な措置であり、原則は非公開です。 【選択肢4】誤。 法第69条第1項により、国土交通大臣または都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときは、その旨を公告しなければなりません。これは正しいです。しかし、同条項は、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときも、その旨を公告しなければならないと定めています。したがって、「業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい」という記述は誤りです。免許取消処分も業務停止処分も、どちらも公告が必要です。