宅建 令和3年度(2021年)問4 権利関係 の解説
問題
次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
- Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
- 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
- Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。配偶者居住権は、その性質上、更新ができないと民法に明確に規定されています(民法1030条2項)。そのため、遺産分割協議で定めた存続期間が満了した時点で権利は消滅し、延長や更新は認められません。
【民法1030条2項】配偶者居住権は、更新することができない。 【民法1032条2項】配偶者居住権者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物を第三者に転貸し、又は居住建物について配偶者居住権を譲渡することができない。 【民法1032条3項】配偶者居住権は、相続することができない。 【民法1031条1項】配偶者居住権は、登記しなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
【選択肢1】正。 配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議や遺言によって定めることができますが、その期間が満了すると配偶者居住権は消滅します。民法1030条2項は、「配偶者居住権は、更新することができない。」と明確に規定しています。これは、配偶者居住権が、残された配偶者の居住を一定期間保護する目的で創設された権利であり、所有権を制限する性質を持つため、永続的な権利としないという趣旨です。したがって、一度定めた期間が満了すれば、その権利を延長したり、再度更新したりすることは認められません。 【選択肢2】誤。 配偶者居住権者は、居住建物を「使用及び収益」することができますが、その権利の行使には一定の制限があります。民法1032条2項は、「配偶者居住権者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物を第三者に転貸し、又は居住建物について配偶者居住権を譲渡することができない。」と定めています。「転貸」とは、建物を賃貸借契約によって第三者に貸し出すことを指します。これは、建物の所有者の財産権を不当に侵害しないための配慮であり、所有者の承諾なしに勝手に建物を他人に貸し出すことはできません。したがって、Bは建物の所有者の承諾なしに第三者に賃貸することはできません。 【選択肢3】誤。 配偶者居住権は、亡くなった配偶者の居住を保護するという、その配偶者自身に固有の目的を持つ権利です。そのため、民法1032条3項は、「配偶者居住権は、相続することができない。」と明確に規定しています。これは、配偶者居住権が一身専属的な権利(特定の個人にのみ帰属し、他人に譲渡したり相続させたりできない権利)であり、その権利が相続人に承継されると、本来の目的から外れ、建物の所有者の負担が不当に長期化する可能性があるためです。したがって、Bが死亡した場合、その相続人であるCはBが有していた配偶者居住権を相続することはできません。 【選択肢4】誤。 配偶者居住権は、不動産に関する権利であるため、その権利を第三者に対して主張するためには、原則として登記が必要となります。民法1031条1項は、「配偶者居住権は、登記しなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と規定しています。「対抗する」とは、権利の存在を第三者に主張し、その権利を認めさせることを意味します。したがって、Bが配偶者居住権の登記をしていない場合、建物が第三者Dに売却されたとしても、BはDに対して配偶者居住権を主張し、引き続き居住し続けることはできません。Dは登記のない配偶者居住権の存在を知っていたとしても、原則としてBの権利を認めないことができます。なお、同条2項で、建物の所有者は配偶者居住権の登記をする義務を負いますが、これは所有者に対する義務であり、登記がなくても対抗できるという例外を定めるものではない点に注意が必要です。