宅建 令和3年度(2021年)問28 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
  2. 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
  3. 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
  4. 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引士の登録は、受験した試験を実施した都道府県知事に対して行うこととされており(宅地建物取引業法第18条第1項)、その後の居住地や勤務地の変更によって登録申請先が変わることはありません。他の選択肢は、登録の移転手続き、登録消除の要件、登録事項の変更届出義務について誤った記述をしています。

宅地建物取引業法第18条第1項(登録の申請)、第19条の2第1項(登録の移転)、第20条(登録事項の変更の届出)、第22条第1項(宅地建物取引士証の交付を受けていない者の事務禁止)、第65条(指示処分等)、第68条(登録の消除)

【選択肢1】誤。宅地建物取引士の登録の移転は、登録を受けている都道府県知事(この場合は甲県知事)を経由して、移転先の都道府県知事(乙県知事)に申請しなければなりません(宅地建物取引業法第19条の2第1項)。直接、移転先の知事に申請するわけではありません。これは、登録情報の一元的な管理と、登録知事間の連携を確保するための手続きです。 【選択肢2】誤。甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、これは宅地建物取引業法第22条第1項に違反する行為です。この場合、甲県知事は、その情状に応じて、指示処分(法第65条第1項)、事務禁止処分(法第65条第2項)、または登録消除処分(法第68条第2項)を行うことができます。しかし、「情状のいかんを問わず、登録を消除しなければならない」という記述は誤りです。必ずしも登録消除となるわけではなく、違反行為の軽重や情状を考慮して処分が決定されます。宅建業法における「しなければならない」という義務規定は非常に限定的であり、多くは「することができる」という任意規定です。 【選択肢3】誤。宅地建物取引士の登録事項には、勤務先の宅地建物取引業者の商号または名称が含まれます(宅地建物取引業法第18条第1項第4号)。この登録事項に変更があった場合、宅地建物取引士は、遅滞なく、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第20条)。勤務先が変更になった場合、それが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず、登録事項の変更に該当するため、変更の登録(届出)が必要です。専任であるか否かは、届出義務の有無には関係ありません。 【選択肢4】正。宅地建物取引士の登録は、宅地建物取引士資格試験に合格した者が、その試験を実施した都道府県知事に対して申請することとされています(宅地建物取引業法第18条第1項)。一度登録が完了すれば、その後の居住地や勤務地が変更になったとしても、登録申請先が変更されることはありません。したがって、甲県で試験に合格したFは、乙県に転勤したとしても、登録は甲県知事に申請しなければなりません。これは、登録が「試験合格地主義」に基づいているためです。

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