宅建 令和3年度(2021年)問24 税・その他 の解説

問題

次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  2. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  3. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  4. 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。

税法・鑑定評価基準等

【選択肢1】正。平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなけれ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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