宅建 令和3年度12月(2021年)問32 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

宅地建物取引業法第35条の2は、宅地建物取引業者が取引の相手方に対し、営業保証金を供託した供託所等の名称、所在地、還付請求方法について説明する義務を定めています。この説明は、相手方が損害賠償請求をする際の還付請求方法を知るために重要です。同条には、書面を交付して説明することまでは要求されていませんが、実務上は重要事項説明の際に口頭で説明し、その内容を重要事項説明書に記載することが、相手方保護の観点から望ましいとされています。

条文・判例に基づく判断です。

令和3年度12月の過去問を模擬試験形式で解く