宅建 令和3年度12月(2021年)問17 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 床面積の合計が500m²の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
- 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
- 延べ面積が800m²の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1】建築基準法施行令第121条第1項第1号イ、ロ。劇場等の用途に供する部分が200m²を超え、かつ3階以上の階にある場合、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段の設置が義務付けられています。これは、多数の人が利用する特殊建築物における避難経路の安全性を確保するための規定です。\n【選択肢2】建築基準法第87条第1項、建築基準法施行令第137条の2第1項第1
条文・判例に基づく判断です。