宅建 令和3年度10月(2021年)問7 権利関係 の解説
問題
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
**選択肢1の根拠:** * **民法第562条第1項(買主の追完請求権)** * 趣旨・要点:契約不適合があった場合、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。 * 解説:売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。本肢は、エンジンに欠陥があるため、修補請求が可能です。 **選択肢2の根拠:** * **民法第563条第1項、第2項(買主の代金減額請求権)** * 趣旨・要点:追完請求をしても売主が履行しない場合や、追完が不能な場合、買主は代金の減額を請求できる。 * 解説:
条文・判例に基づく判断です。