宅建 令和3年度10月(2021年)問46 税・その他 の解説
問題
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、証券化支援事業(買取型) において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている。
- 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 機構は、証券化支援事業 (買取型) において、省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を設けている。
- 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
【選択肢1の根拠】独立行政法人住宅金融支援機構法 第11条第1項第1号は、機構の証券化支援事業(買取型)の対象を「住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付け」と定めています。ここでいう「住宅」は、主に個人が居住する住宅を指し、賃貸住宅のような事業用物件は原則として対象外です。したがって、賃貸住宅の購入資金に係る貸付債権は、買取型の譲受けの対象とはなりません。 【選択肢2の根拠】独立行政法人住宅金融支援機構法 第11条第1項第2号は、機構の業務として「市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付け」を規定しています。これは、都市再開発など、公益性の高い事業を支援する目的の業務です。 【選択肢3の根拠】独立行政法人住宅金融支援機構法 第17条第1項第1号は、機構が業務の実施に当たり「住宅の質の向上に資するよう努めなければならない」と定めています。この規定に基づき、機構は省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅の取得を促進するため、金利引き下げなどの優遇制度を設けています。 【選択肢4の根拠】独立行政法人住宅金融支援機構法 第11条第1項第3号は、機構の業務として「貸付けを受けた者の経済事情の変動に伴い、その貸付けに係る元利金の支払が著しく困難になった場合において、その償還期間の延長その他貸付条件の変更を行うこと」を規定しています。これは、債務者の生活安定を支援するための重要な業務です。
条文・判例に基づく判断です。